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無料相談
 

お客様のご希望、ご予算、物件用途などをお聞きし、ご質問にお答えします。

不動産取引の概要、マーケット状況についてご説明いたします。


銀行融資プリアプルーブ

金融機関よりモーゲージ(住宅ローン)の事前承認をとりつけます。


物件の内覧

ご希望に沿ったエリア、ご予算、広さの物件をご覧いただきます。

 購入ご希望の物件に出会うまでお探しいたします。

購入オファー(物件購入申し込み)前準備

オファー価格設定

       A.購入希望物件と類似している物件が、最近、幾らぐらいで売れているか
            調査し、市場価格を割り出します。         

       B.土地代と建築コストを割り出して、物件の市場価格を割り出す。
         (一般的に新築戸建てに有効な方法)

  上記の方法で妥当なマーケット価格をご提案いたします。


購入オファー(物件購入申し込み)の作成、交渉、合意

購入申し込み書(CONTRACT OF PURCHASE AND SALE)の作成 オファーには以下の基本的な条件を明記して売り主と交渉が始まります。

        購入申し込み書作成者名:
        作成年月日:
        購入希望者名並びに住所:
        デポジット:      (頭金にあたる物で一般的に購入金額の約5%)
        物件住所とその法的名称:
        購入希望額:
        決済日:          (取引が行われ名義変更と資金の受け渡しをする日)
              購入契約がなされてから、実際に家の引渡しをするまでの期間は
                一般的には1〜 3ケ月位です。
        調整日:           (この日を境に諸経費支払責任が売り主より買い主に移る)
        引き渡し日:      (鍵の引き渡しをする一般的に正午12時に行われる)
        購入金額に含まれる備品:     (設備は基本的には購入金額に含まれる)
        契約条項、並びに条件:
          (これらは物件毎により異ないますので専門家の意見を参考にして加筆 )
       
購入者の署名 :         (日本での「実印を押す」事に相当します)

 

仮契約成立

     不動産登記を調べその物件が法律的に問題がないか調べる。

     インスペクション

     ファイナンス最終確認

     書類検分

     デポジット支払いの段取り など

売買契約成立

上記の条件等が交渉により互いに合意になれば契約成立です。その後は売り主買い主双方が
弁護士をたてて名義変更、資金の授受の手続きを進めて行きます。

 

契約成立と同時にデポジットを支払います。 一般的には購入金額の約5%です。 
これは決済時に購入資金の一部として充当する事になります。 
デポジット支払は一般的に仲介に入る不動産会社または取引を担当する弁護士事務所の信用口座に支払い決済日まで預けられます。

頭金はカナダではダウンペイメントと表現して日本で言うところの手付け金にはあたりません。
カナダでは契約になった時点でその契約に拘束力及び強制 執行力があります。
日本の契約でよく見かける手付け流し、手付け倍返し による契約破棄条項はこちらの不動産
売買契約には有りません。

契約書に署名をする場合は十二分に契約内容を理解した上で行ってください。
こちらでサインをなされるのは日本で実印を押すのと同じで有ることを忘れな いでください

売買契約が成立してから....

     下記の手続きもオークウエスト不動産のセールススタッフが同行または代行で
お手伝いとアドバイスをさせていだだきます。

         保険の手配

     戸建ての場合

建物の火災保険、第三者の損害補償保険、盗難保険(保有状況により含まない)などがパッケージになっています。

     コンドミニアムの場合
建物自体は月々の共益費より火災保険が掛けられていますので、配慮する必要は有りません。 
ただし個々が所有するコンドミニアムの内部での火災保険(家具、電化製品、カーペット等)と内部で発生した事故に対する損害賠償保険、盗難保険(保有状況により含まれない)は各自で保険の手配が
必要です。

            電気、電話、インターネット、TV、ガス等サービス手配 引っ越し手配アレンジなど

 

              

弁護士を決める

それぞれ弁護士には専門分野がありますので、不動産取引に経験の豊富で詳しく説明をして下さる弁護士に依頼することが大切です。名義変更の為の必要書類、決済の為の資金の受け渡しなど買い主に変わって取引を進めてもらいます。

銀行、弁護士、会計士については、できれば家を探し始めた時点で会ってアドバイスを貰っておいた方がよいでしょう。特に非居住者が賃貸投資物件を購入する場合、税務申告に関してあらかじめ会計士の助言をもらっておくべきでしょう。(これらの方々の紹介、同行サービスも当社社員が御手伝いさせて頂きます。)

 

名義変更書類
     へのサイン

買い主の弁護士が名義変更のための書類を作成します。 それらの書類は以下のとおりです。 これらの書類にサインをして決済日までに弁護士に提出します。

購入者の決済計算明細書:決済に際して最終的必要金額か明示されています。また弁護士に対して、「名義変更後売り主に売却資金支払いを行っても良い」旨の指示書でもあります。

*市民証明書:購入者がどこの国民でどこに居住しているかを明記し、その書類にサインをして、カナダ統計局に提出されます。

*固定資産取得税申告書:この税金は購入時一回のみ支払います。購入金額の最初の20万ドルに対しては1%、20万ドルを越える部分に対しては2%課税されます。 この税金はブリティッシュ コロンビア州に対して支払う物です。

*物品、サービス税申告書:「中古住宅不動産」以外の物件のみ課税される物で購入金額の(H.S.T.)12%が税率です。この税金はカナダ歳入庁に支払われる物です。

*銀行借り入れ書類:現地で銀行融資を受ける場合の金銭貸借契約書です。当契約書に日本で署名をなされる場合は公証人事務所/弁護士事務所もしくはカナダ大使館(東京)、領事館(名古屋)にて行っていただきます。

登記について

通常、2人以上の買い主の場合は下記のいずれかの登記方法を選びます。

 A.ジョイントテナンシー:

 一般的に夫婦や家族関係の場合はこちらを選ぶケースが多い。

 B.テナンシー.イン.コモン

    一般的にビジネスパートナーや友人関係の場合に使用されることが多い。

 (詳細はセールス担当者または弁護士にご相談ください)

購入資金の
支払い、
名義の変更、
決済

購入者の決済計算明細書により提示された決済の為に必要な資金を、
弁護士事務所に、決済日前日までに届けます。
決済日に行われる名義変更と資金の受け渡しは以下の順に行われます。

ステップ1:
買い主の弁護士はあらかじめ売り主の弁護士を通して売り主により署名済の移転登記の認可書を登記書に提出して名義を変更する。 (移転登記をする時点においては買い主の弁護士事務所には購入の為の決済資金が保持されている事が条件である)
ステップ2:
銀行融資が有る場合はステップ1の完了後買い主の弁護士は名義変更が終わった旨、銀行に伝え融資資金の支払請求を行う。
ステップ3:
買い主の弁護士より売り主の弁護士に対して売却資金を振り出す。
ステップ4:
買い主の弁護士は買い主にすべての取引が完了した旨報告を行う。

以上の各ステップは一般的には決済日にすべて行われます。 登記所が混雑していてごくまれには翌日に延びる場合があります。こちらでの 不動産取引は弁護士の保証により先行登記が行われ資金の受け渡しは 後にきますのでお金は支払ったが名義が変わらないと言う事は有りません。

売却申請書の提出 (カナダ非居住者のみ)

カナダの非居住者がカナダの不動産物件を売却する際に、政府より許可を受ける必要があります。キャピタルゲイン(売却時の価格が購入時より高かった際の利益収入)の25%程度の税金を一旦、納めます。  翌年、確定申告を行うことにより、支払った税金の戻りを受けることができます。 非居住者の売却申請をよく扱っている会計士にご相談なさることをお勧めいたします。オークウエスト不動産では売却後、日本に帰国なさってもその後1〜2年に渡る税務手続きがスムースに終了するまでサポートさせていただけます。

物件引き渡し
    
売り主側の不動産会社と買い主側の不動産会社により鍵の引き渡しが行われた後に、お客様には買い主側不動産会より鍵が渡されます。

 



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