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不動産の登記システムについて

 カナダでの登記手続きは、売り主と買い主の双方の弁護士が代行します。
 登記所ではデーターベースの集中管理システムを採用しています。日本の権利書のようにタンスの底に隠しておかなければならないような心配はありません。
カナダの不動産登記システムは、歴史的に改善を重ねられた世界的レベルでも最も安全で不動産詐欺などが起こりにくいシステムといえます。

 個人名で登記の場合:

2名以上の名義で登記を行う場合は、下記2通りの登記方法があります。 

@      ジョイント.テナンシー: 複数の所有者が均等に(法的には権利の分割は不可)不動産を所有登記する方法で家族間で多く用いられる方法です。 万が一、所有者のどなたかが亡くなられると、死亡証明書を登記所に提出することにより、ほぼ自動的に残存している所有者に所有権を移すことができます。

A      テナンシー.イン.コモン: 複数の所有者が、それぞれの比率で所有を分割して登記する
方法です(例:2人でAさん30%と、Bさん70%など)。 
一般的にはビジネスなどの不動産登記に多く見受けられます。 万が一、所有者のどなたかが亡くなられた場合、死亡者の所有分は死亡者の被相続者へ引き継がれます。

 BC州では、外国人に対しての投資制限はないので、19歳以上ならどなたの名義でも登記できます。またカナダ側では相続税、贈与税等の税金はありませんので、親子で共有名義、または、お子様(19歳以上)の名義にて登記をすることもできます。(あくまでもカナダ側の税制です)

 カナダにおいて不動産投資をする場合、購入登記の際に遺言書を準備することをお勧めいたします。当地の法律の定めに従いカナダで有効な書式にて作成することが必要です。日本で作成された遺言書がBC州では有効にならない場合もありますので、詳しくは当地の弁護士にご相談ください。

会社設立、会社名義により登記を行う方法

弁護士、会計士とよくご相談の上、手続きが必要となります。

 



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